第1条(名称・目的)
本会の名称を橘樹神社奉賛会と称し、橘樹神社を信奉する者を以て組織し、同神社の維持管理および運営に寄与することを目的とする。
第2条(活動方針)
本会は前条の目的達成の為の諸行事を行い、又、会費の徴収、社務所などの使用料及び奉納金を神社に代わって収受し、神社の維持管理及び運営費用に充当する。
第3条(入退会)
1、入会を希望するものは、役員会の承認を経て、奉納金を納付するものとする。
(ただし、金額については、本人の意思を尊重する)
2、退会する場合は、役員会に届け出るものとする。
第4条(会費・使用料)
1、会費は年額3千円(内1千円は保険料に充当)とし、総会日までに一括納入する。
臨時会費は総会の承認を要する。
2、社務所の使用料は別に定める使用規則による。
第5条(役員)
1、役員会の構成
会長(1名)副会長(2名)会計(1名)監事(2名)理事(各組より選出される若干数12名以上)相談役(1名)
2、任期は総会開催日以降3年間とし、再任を妨げない。
3、役員の選出方法
改選期の総会日までに、現三役は次期の三役を内定し、3地区(上村、根方、旭前)の各組より選出された新役員の承認を得て総会で決定する。又、相談役は前任の奉賛会長とする。
4、三役以外の役職は会長の指名とする。
5、会長、副会長は宗教法人橘樹神社の責任役員となる。
第6条(会議)
1、会議は総会及び役員会とし、議決は会員の過半数の出席と出席者の過半数の同意をようする。
2、総会は原則として、毎年の例大祭(10月8日)前の9月下旬から10月上旬の日曜日に開催し、且つ、神社内外の清掃奉仕活動を実施する。
第7条(会計年度)
会計年度は毎年9月1日より始まり、翌年の8月31日とする。
第8条(付則)
1、本会則は総会の承認が無ければ変更できない。
2、行事における当番の順序は、上村、根方、旭前の順による。
3、本会の事務所を奉賛会会長宅に置く。
以上